新型コロナショックにおける信用保証制度

 新型コロナウイルス感染症の影響は、中小企業のみならず大企業の事業活動にも大きな影響を与えつつあり、今後の動向が心配な状況が続いております。政府はこのような事態に対応して、中小企業信用保険法を活用した支援策を実施しています。
 ここではその活用方法を解説いたします。今日現在(2020/4/5)で以下の3つの制度が利用できます。
 なお下記の記載は横浜市信用保証協会の例で記載していますので、横浜市以外の都道府県では細かい点で異なる場合がありますのでご注意下さい。
申請様式等の入手先リンクを追加しました。(2020/5/2)

セーフティネット(中小企業信用保険法第2条第5項)

 様々な経営危機に対応して、通常の一般枠とは別枠で融資を可能とするものです。経営危機のタイプに応じて1号から8号まであり、新型コロナショック関連では4号と5号が発動されています。

4号:突発的災害(自然災害等)制度概要

<適用要件>
最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
<効果>
無担保無保証2000万円+無担保8000万円+有担保2億円の融資限度枠が一般枠とは別に付与される
<貸付利率等>
貸付利率:0.8~1.6%(借入期間による)、保証料:全額助成でゼロ
<様式入手先>
横浜市経済局セーフティネット4号認定

5号:業況の悪化している業種

<適用要件>
イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
現在の指定業種はこちら→中小企業庁リンク
ロ)省略
<効果>
無担保無保証2000万円+無担保8000万円+有担保2億円の融資限度枠が一般枠とは別に付与される
<貸付利率等>
貸付利率:0.8~2.0%(借入期間による)、保証料:助成により0.375%
<様式入手先>
横浜市経済局セーフティネット5号認定

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

<適用要件>
最近1か月間の売上高が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
<効果>
無担保無保証2000万円+無担保8000万円+有担保2億円の融資限度枠が一般枠、セーフティネット枠とは別に付与される
<貸付利率等>
貸付利率:0.8~1.6%(借入期間による)、保証料:全額助成でゼロ
<様式入手先>
横浜市経済局危機関連保証