一時支援金事前確認の際の注意事項

当社は現在給付が行われている「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の事前確認業務を、金融機関や税理士等の事前確認を行ってもらえない事業者を主な対象に行っておりますが、その際の注意点がありますのでお知らせいたします。

一時支援金のHPに記載されている内容を補足しておきます。

①本人確認書類
写真付きで申請者本人または法人代表者から委任されている人(本人確認+委任状)であることが確認出来るものが必要です。
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
 上記の「収受日付印」とは、税務署の押印で青色申告会の押印は無効です。青色申告会でetaxを利用して申請した場合は、etaxのメッセージボックスに通知される「受付結果(受信通知)」の確認が必要です。
 ただし申告後の確定申告書の上部に送信日時等が記載されている場合は「受付結果(受信通知)」は不要となります。
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
 各月の売上高の内容を確認出来るものが必要です。ご利用の会計システム等から出力した売上台帳(日次の入金が確認出来るもの)等に記載された金額が、各月の売上高に一致していることが必要です。特に売上や報酬を現金回収を行っている場合は、証明の第三者性が示しにくいので、取引記録に関連する書類(例:レジのレシート)等を可能な限り準備して下さい。
 なお売上や報酬の回収を全て銀行振込で行っている場合は、次項の通帳に代えることが可能です。
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
 ネットバンキングを利用されている場合、金融機関によりデータの保存期間が短い場合がありますので、必要に応じて通帳やシステムから出力した印刷物をご用意下さい。
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

一時支援金の確認手順はこちらです。事前確認を希望される事業者様は、確認の上でご連絡を下さい。

以上よろしくお願いします。